NISAなのに税金が引かれる?見落としがちな「配当金受取方式」の落とし穴
個別株やETFをNISA口座で保有している人は要注意です。「NISA口座で株を買っているのに、配当金から税金が引かれている」。そんな経験をして、初めて設定ミスに気づく人は少なくありません。多くの人は、「NISA口座で買えば、配当金も自動的に非課税になる」と思っています。
しかし、個別株やETFの配当金は、NISA口座で保有しているだけでは十分ではありません。配当金の受取方式が適切に設定されていないと、NISAで保有している株でも税金が差し引かれることがあります。しかも、一度課税されると、原則として後からNISAの非課税扱いに変更することはできません。
NISA非課税は「株式数比例配分方式」だけ
NISAは、投資による売却益や配当・分配金を非課税にできる制度です。通常は約20%の税金がかかる利益を非課税にできることが大きなメリットです。
ところが、NISA口座で日本株を買っていても、配当金の受取方法によっては20.315%の税金が引かれることがあります。その原因が、「配当金受取方式」です。日本株の配当金には、主に4つの受け取り方法があります。
| 受け取り方法 | NISAの配当金 |
|---|---|
| 株式数比例配分方式 | 非課税 |
| 登録配当金受領口座方式 | 課税 |
| 配当金領収証方式 | 課税 |
| 個別銘柄指定方式 | 課税 |
NISAの配当金を非課税で受け取れるのは、「株式数比例配分方式」だけです。
なぜ「株式数比例配分方式」でないとダメなの?
そもそも銀行と証券会社は別々の金融機関です。証券会社は「この株はNISA口座で保有している」とわかっていますが、銀行はその情報を持っていません。そのため、配当金を銀行で受け取る方式にすると、NISA株の配当金でも通常どおり税金が差し引かれてしまうことがあります。
NISAの非課税を確実に受けるには、証券会社で配当金を受け取る「株式数比例配分方式」を選ぶことが重要というわけですね。
銀行口座で受け取ると、なぜ課税されるの?
「配当金は銀行口座に振り込んでもらう」という設定にしている人もいます。これは「登録配当金受領口座方式」です。この場合、銀行に配当金が振り込まれると、通常どおり約20.315%の税金が源泉徴収されます。
確定申告をすれば返ってくる?
「確定申告をすれば返ってくるのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、NISAは国が特別に設けた『非課税制度』です。 通常の課税口座とはルールが異なり、利益が非課税になる代わりに、損失が出ても損益通算や繰越控除はできません。
同じように、配当金についても、後から「実はNISAだったので非課税にしてください」と確定申告で変更することはできません。配当金が支払われる時点で、非課税の条件を満たしているかどうかが判定され、その時点で税務上の処理は完了します。
つまり、NISAは「後から修正できる制度」ではなく、最初の設定どおりに運用される制度なのです。そのため、配当金を非課税で受け取りたい場合は、あらかじめ「株式数比例配分方式」を選んでおくことが重要です。今後の設定は変更できますが、これまで課税された配当金については、原則としてNISAの非課税扱いには戻せません。
いますぐ証券口座の設定確認を
証券会社へログインし、「配当金受取方法」または「配当金受領サービス」というメニューを確認してください。表示が「株式数比例配分方式」になっていれば安心です。
もし違う方式なら、変更できるか確認しましょう。なお、変更が反映されるタイミングは証券会社や権利確定日によって異なるため、次回以降の配当金から適用となる場合があります。
投資信託ではどうなる?
これまでしてきた話は、日本の個別株などの配当金が対象です。新NISAで人気のeMAXIS Slimシリーズなど、多くの投資信託は、配当金を投資信託内で再投資する仕組みのため、この「配当金受取方式」の設定は通常関係ありません。
NISAは、口座を開設しただけでは完成しません。制度を理解し、正しく設定して初めて「非課税」という最大のメリットを受けられるのです。
※関連記事 NISAについては、こちらの記事もご覧ください。
【参考サイト】
日本証券業協会「NISA口座における配当金等受取方式に関する注意事項」
