親が亡くなったら、スマホをすぐ解約しない 銀行・証券・暗号資産「ネット資産」の探し方
親が亡くなり、市区町村に死亡届を出した。すると、年金も銀行もクレジットカードも携帯電話も、順番に止まっていく――。そんなイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。
市区町村へ死亡届を出すと、その情報は戸籍や住民基本台帳に反映され、一部の行政手続きでは連携されます。たとえば公的年金は、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、住民票の死亡情報を確認できるため、原則として「年金受給権者死亡届」は不要です。(※未支給年金や遺族年金の請求は別です)。
一方、固定資産税や不動産の相続登記まで自動で終わるわけではありません。銀行、証券会社、クレジットカード会社、携帯電話会社などの民間事業者にも、死亡届の情報が一斉に通知される仕組みはありません。
スマホは「手がかりの宝庫」解約・処分は最後に
死亡後すぐに、スマートフォンやパソコンを初期化・処分するのは避けたほうがよいでしょう。スマホには、銀行・証券・暗号資産のアプリ、メール、SMS、クレジットカード、ウォレット、通販、サブスクなど、故人の経済生活をたどる手がかりが残っています。
郵便物、通帳、カード利用明細、確定申告書類なども捨てずに保管します。ただし、故人のスマホを保管することと、故人本人になり代わって金融取引を行うことは別なのでご注文を。SMS認証ができるからといって、故人の銀行口座から送金したり、証券を売却したり、暗号資産を移動してはいけません。金融機関や事業者の相続手続きを利用します。
最近は、パスワードの代わりに「パスキー」を使うサービスも増えています。パスキーは顔認証そのものではなく、スマホやパソコンなどに保存された暗号化された認証情報です。利用時には、Face IDなどの顔認証、指紋認証、端末のPINなどで本人確認を行います。
パスキーでは、認証に必要な情報がスマホやパソコンなどの端末、または端末と同期するアカウントに保存されます。そのため、IDやパスワードだけではログインできない場合があります。故人がどのサービスを利用していたかを確認するうえでも、スマホなどの端末は重要な手がかりになり得ます。
銀行口座は「相続時照会」が手がかり
銀行口座については、2025年4月から「相続時預貯金口座照会制度」が始まっています。故人が生前に預貯金口座へマイナンバーを付番していた場合、相続人が金融機関へ申し込むことで、一定の範囲で故人がどの金融機関に口座を持っていたかを確認できます。これは、ネット銀行など家族が存在を知らなかった口座を探す手がかりになります。
ただし、故人がマイナンバーを付番していなかった口座などは、この方法では確認できない場合があります。その場合は、相続時照会+通帳+郵便物+銀行アプリ+メールを組み合わせて確認するのが現実的です。
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、相続財産を保全するため、原則としてその口座の入出金や振込、引き落としなどの取引が停止されます。これが一般に「口座凍結」と呼ばれる状態です。なお、口座から引き落とせなくなっても、クレジットカードや公共料金の支払義務そのものが消えるわけではありません。
※相続時照会制度の対象や申し込み方法、どこまで分かるのかは、こちらの記事で詳しく解説しています。
証券口座は「ほふり」が手がかり
株式などを持っていたはずなのに、どこの証券会社を使っていたのか分からない。そんな場合は、証券保管振替機構、いわゆる「ほふり」の「登録済加入者情報の開示請求」が手がかりになります。
亡くなった人については、相続人が必要書類をそろえて開示請求することで、振替株式等に関する口座が開設されている証券会社や信託銀行などを確認できます。ただし、ほふりで分かるのは、「どこの証券会社などに口座があるか」という情報です。保有銘柄、取引履歴、残高まで分かるわけではありません。外国株式、国債、社債など、開示対象にならない金融商品もあります。証券会社が判明したら、その会社へ改めて相続手続きを申し込み、残高などを確認します。
※証券保管振替機構の「登録済加入者情報の開示請求」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
暗号資産は「一括照会」できない
暗号資産で難しいのは、銀行の「相続時照会」や証券の「ほふり」のように、故人がどこに暗号資産を持っていたかを一括して調べる仕組みがないことです。
まず、スマホやパソコンのアプリ、メール、銀行口座の入出金、暗号資産の年間取引報告書、確定申告資料などから利用していた交換業者を探します。国内の登録業者であれば、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」も確認できます。利用先が判明したら、故人のアカウントを操作するのではなく、交換業者の相続窓口へ連絡します。実際に、法定相続人からの申し出を受け、本人確認や必要書類の提出後に残高確認や資産移管を行う事業者もあります。
さらに難しいのが、交換業者に預けず、本人が秘密鍵を管理する自己管理型(プライベート)ウォレットです。この場合、交換業者に問い合わせても資産の所在は分かりません。スマホやパソコン、ハードウェアウォレット、バックアップ情報、リカバリーフレーズなどが重要な手がかりになります。
秘密鍵やリカバリーフレーズを失うと、暗号資産が存在していても事実上動かせなくなる可能性があります。仮に分かったとしても、「暗号資産を復元する」などと持ちかける業者や第三者へ安易に教えてはいけません。
暗号資産は相続財産として制度上扱われていますが、「どこにあるか」を探す仕組みは銀行や証券ほど整っていません。 そのため、生前の記録と、スマホ・メール・取引履歴などの手がかりを残しておくことが、ほかの金融資産以上に重要です。
相続放棄を考えるなら、故人のお金を動かさない
故人に借金や未払金がある可能性があるなら、資産を見つけても、すぐに引き出したり売却したりしないことが重要です。相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、原則として「相続を承認した」とみなされ、その後の相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。
相続放棄を検討できる期間は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月。財産や借金の全体像が分からないうちは、故人の口座からお金を引き出したり、株式や暗号資産を売却したりせず、必要に応じて弁護士などに確認したほうが安全です。
ネット資産は「見つけられる形」で残しておく
銀行なら相続時照会、証券なら「ほふり」という手がかりがあります。しかし、すべての資産を一括して探せる仕組みはなく、暗号資産やネット上の契約は特に見つけにくいのが現状です。
遺族にとって、故人のスマホ、メール、利用明細を一つずつたどる作業は、想像以上の負担になります。おすすめは、資産と契約の一覧を生前に残しておくことです。
銀行名、証券会社名、暗号資産交換業者、クレジットカード、保険、携帯電話、主な有料サービスなど、まずは「どこと取引しているか」が分かれば十分です。パスワードや秘密鍵まで一覧に書く必要はありません。
人に見られるのが気になるなら、一覧を封筒に入れて封をし、「死亡時に家族が開封するもの」として保管場所だけ伝えておく方法もあります。
ネット資産で本当に困るのは、相続できないことではなく、存在に気づけないことです。残すべきなのは財産だけではありません。家族がその財産にたどり着くための手がかりも、残しておく。それが、デジタル時代の相続対策です。
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【参考サイト】
- デジタル庁「死亡・相続手続のオンライン・デジタル化」
- デジタル庁「預貯金口座付番制度」
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求」
- 金融庁「暗号資産の利用者のみなさまへ」
- 国民生活センター「今から考えておきたい『デジタル終活』」
- 裁判所「相続の放棄の申述」
※本記事は2026年8月28日時点の公表情報をもとに、一般的な制度・手続きを整理したものです。金融機関、通信会社、カード会社、暗号資産交換業者その他のサービスによって、死亡時・相続時の取り扱いは異なります。実際の手続きは各事業者の最新情報をご確認ください。相続放棄、債務、遺産分割など個別の法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。
