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国民年金未納は危険。学生・浪人生も要注意。障害年金が受け取れないことも

学生・浪人生も要注意。国民年金を未納のまま放置すると、障害基礎年金が受け取れない可能性があることを解説するMoney Compassのアイキャッチ画像
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国民年金は「老後のお金」と思われがちですが、そうではありません。もし明日、あなたが不慮の事故に遭って障害が残ってしまったとき、未納のままだと、障害年金が受け取れなくなるリスクがあります。払えないからとそのまま放置してはいけない理由を解説します。

国民年金は「保険」でもある

2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は、月額:17,920円、年額:215,040円(17,920円×12か月)です。家計によっては結構な負担ですね。

毎月約1万8,000円。アルバイト収入で生活している人や、勉強に専念したい学生・浪人生にとっては、決して軽い負担ではありません。また、「将来、本当に年金をもらえるのだろうか」「年金制度は破綻するのではないか」と不安や疑問を抱く人も少なくないでしょう。

そう考えてしまう気持ちは自然なことです。しかし、ここで知っておきたいのは、国民年金は「老後の年金」だけではないという点です。国民保険は、実際には3つの保障で構成される社会保険です。

  • 老齢基礎年金(老後)
  • 障害基礎年金(障害)
  • 遺族基礎年金(死亡)

3つの中で現役世代でも病気や事故によって一定の障害が残った場合に受け取れる可能性があるのが「障害基礎年金」です。明日、不慮の事故や病気で当事者になるかもしれません。そのとき、保険料が未納のままだと、障害基礎年金を受け取れなくなります。国民年金は老後のためだけではなく、万が一に備える社会保険でもあるからです。

たとえば、20歳で国民年金に加入したばかりの大学生や浪人生でも、事故や病気で重い障害が残れば、毎月約7万円(2級)の障害基礎年金を受け取れる可能性があります。しかし、保険料を未納のまま放置し、納付要件を満たさないと毎月約7万円の保障を失う可能性があるとも言えます。

【参考】2026年度(令和8年度)の障害基礎年金は、次の金額です。

障害等級年額月額の目安
1級約105万9,125円約8万8,260円
2級約84万7,300円約7万608円

仮に、民間の保険会社で、「病気や事故で働けなくなったら毎月約7万円を受け取れる保険」に加入しようとすると、一般的には就業不能保険所得補償保険に加入することになります。

保険料は年齢や性別、保障内容によって大きく変わりますが、20代なら月2,000~4,000円程度、30代では月3,000~6,000円程度、40代になると月5,000~1万円以上という商品も珍しくありません。加入時には健康状態の審査があり、誰でも入れるわけではありません。

しかも、この保険料は障害基礎年金だけのための保険です。「民間保険なら毎月数千円払って加入する保障が、国民年金には含まれている」。そう考えると決して高くはないのかもしれません。

払えないなら「未納」ではなく「免除・猶予」を選ぶ

失業や収入減などで保険料を納められない人のために、国民年金には次のような制度があります。

  • 全額免除
  • 一部免除
  • 納付猶予制度
  • 学生納付特例制度(納付猶予)

経済的に厳しい状況の場合、申請が認められれば保険料を納めなくても一定の保障を維持できる場合があります。一方、手続きせず放置すると「未納」となり、将来の年金や障害年金の受給資格に影響します。

「払えないこと」が問題なのではなく「何もしないこと」が問題なのです。日本の社会保障制度は「申請主義」です。役所が「あなたは対象なので手続きしてください」と個別に教えてくれることは、ほとんどありません。

年金、医療費助成、介護保険、児童手当、各種給付金など、多くの制度は自分で知り、自分で申請して初めて利用できます。「知らなかった」では救済されません。申請しなければ、受けられるはずの権利も失われます。

大学生や浪人生も他人事ではない

「まだ学生だから関係ない」と思っている人も少なくありません。しかし、20歳になると国民年金への加入義務が生じます。大学生なら「学生納付特例制度」を利用できますし、卒業後に就職できず浪人や就職活動中で収入が少ない場合は、免除や納付猶予制度もあります。免除にも種類があり、審査の結果、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかになることがあります。失業した場合には、特例で免除が認められるケースもあります。

免除・猶予申請方法はシンプル

① マイナポータルで電子申請

スマホやから24時間いつでも申請できます。マイナポータルにログイン▶「国民年金保険料免除・納付猶予申請」を選択▶必要事項を入力して送信します。

② 市区町村役場で申請

住民票のある市区町村役場の国民年金窓口で申請できます。

③ 年金事務所で申請

最寄りの年金事務所でも受け付けています。

④ 郵送で申請

申請書を提出することも可能です。マイナンバーを記載し郵送する場合は、本人確認書類の写しを添付します。

学生は「免除」ではなく「学生納付特例」

大学生や専門学校生などは、通常の免除制度ではなく学生納付特例制度を利用します。これは保険料が免除される制度ではなく、納付を猶予(先送り)する制度です。10年以内であれば後から追納することもできます。

保護者が払うと社会保険料控除を受けられる

保護者に経済的な余裕があるなら、学生本人の代わりに保険料を納付するという選択肢もあります。親が子どもの国民年金保険料を支払うと、親が「社会保険料控除」を受けられるメリットがあるのです。

たとえば、生計を同じくする20歳の大学生の子どもの国民年金保険料(2026年度:約21万5,040円)を、会社員の父親が全額支払ったとします。

すると、その21万5,040円全額が父親の社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除は所得から差し引かれるため、所得税と住民税の負担が軽くなります。親の税率によって異なりますが、所得税率10%、住民税10%なら、約21万5,000円 × 約20% = 約4万3,000円程度、税負担が軽くなるケースもあります(※税率によって金額は変わります)。

もちろん、家計に余裕がなければ無理をする必要はありません。その場合は学生納付特例を利用し、「未納」の状態だけは避けることが大切です。

【参考リンク】

日本年金機構|国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構|国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構|国民年金保険料の免除・猶予・追納
日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・年金額
日本年金機構|個人の方の電子申請(国民年金)

  • 本記事は2026年7月時点の制度に基づいて作成しています。制度は変更されることがあるため、最新情報は日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
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