税金・制度

亡くなった親の銀行口座がわからない! 2025年に始まった『相続時口座照会制度』とは

亡くなった親の銀行口座を探す相続時口座照会制度のイメージ。通帳や相続書類を確認する様子
筒井直子|Money Compass 編集長

親が亡くなり、相続の手続きを始めようとしたとき、意外に困るのが「どこの銀行に口座があるのかわからない」という問題です。

これまでは、通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物などを手がかりに、一つずつ金融機関を探していくのが基本でした。通帳がきれいに整理されていればいいのですが、ネット銀行しか使っていなかったり、昔つくった地方銀行の口座となるとお手上げです。

しかし、2025年4月から、状況が変わりました。一定の条件を満たせば、相続人が金融機関の窓口で申し込むことによって、亡くなった人がどの金融機関に預貯金口座を持っていたのかをまとめて照会できるようになったのです。

2025年4月に始まった「相続時預貯金口座照会」

正式には、口座管理法に基づく「相続時預貯金口座照会」という仕組みです。

2025年4月1日から預貯金口座付番制度が拡充され、亡くなった人が生前、金融機関の預貯金口座にマイナンバーを付番していれば、相続人は金融機関を通じて預金保険機構に照会を申し込めるようになりました。預金保険機構が各金融機関に照会し、該当する預貯金口座の情報をまとめて相続人に通知します。

たとえば、「父はA銀行を使っていたのは知っている。でも、それ以外にも口座があったかもしれない」という場合、対象となる口座については、金融機関を一つずつ探して問い合わせる必要がなくなります。

これは相続人にとってかなり便利な仕組みです。

「すべての銀行口座」がわかるわけではない

ただし、この制度で照会できるのは、原則として亡くなった人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座です。

マイナンバーを届け出ていなかった金融機関の口座は、そこに実際に預金があったとしても、この照会では確認できません。さらに一部、制度上の手続きの対象外となる金融機関もあります。ここは誤解しやすいところです。

「相続時口座照会をした結果、該当なしだった」だからといって、「故人にはもう銀行口座がない」とは限らないのです。

なお、「公金受取口座をマイナポータルに登録していたから大丈夫」と考えるのも要注意です。給付金などを受け取るための公金受取口座登録制度と、金融機関の預貯金口座にマイナンバーを付番する預貯金口座付番制度は別の制度です。公金受取口座を登録しているだけで、他の預貯金口座すべてに自動的にマイナンバーが付番されるわけではありません。

誰が申し込める? 費用はいくら?

相続時照会を利用できるのは、相続人や包括受遺者などです。

相続人が複数いる場合でも、全員そろって申し込む必要はなく、相続人のうち1人から照会できます。他の共同相続人の同意も不要です。照会できる期間は、原則として被相続人が亡くなってから10年後までです。

申し込みは金融機関で行います。預金保険機構から受付事務を委託されている金融機関であれば、その金融機関に自分や故人の口座がなくても申し込める場合があります。

手数料は1件につき5,060円(税込)。申し込みから結果通知までは、おおむね1か月程度が目安とされています。

申し込みに必要なもの

主に必要になるのは、

  • 申込者本人の本人確認書類
  • 被相続人が亡くなったことを確認できる書類
  • 被相続人と申込者の相続関係を確認できる戸籍など
  • 所定の申込書・同意書

などです。

被相続人本人のマイナンバーを家族が知らなくても、原則として問題ありません。被相続人の氏名・住所・生年月日などを基に、預金保険機構住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを取得して照会します。

そのため、特に重要なのが故人の住所や生年月日などを正確に記載することです。

住所の表記などが住基ネット上の情報とうまく一致せず、マイナンバーを特定できないケースも確認されています。デジタル庁も、住民票の除票などの記載どおりに申請するよう注意を促しています。

わかるのは口座の所在。残高はわからない

結果通知には、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号などが記載されます。しかし、預金残高までは通知されません。

口座の所在が判明したら、今度はその金融機関に連絡し、相続手続きを進めて残高などを確認する必要があります。つまり、この制度は「遺産分割まで全部やってくれる制度」ではなく、あくまで故人の預貯金口座を探すための制度と考えたほうがよいでしょう。

照会すると口座が止まる可能性もある

利用前にぜひ知っておきたい注意点があります。

相続時口座照会を申し込むと、被相続人が亡くなったことが照会先の金融機関にも伝わります。その結果、金融機関によっては、該当する預貯金口座の取引を停止する措置を取る場合があります。三菱UFJ銀行などもこの点を明記しています。

公共料金や家賃、クレジットカードなどを故人の口座から引き落としている場合には、口座照会と並行して、必要な支払いの名義変更なども確認しておいたほうがよいでしょう。

「該当口座なし」でも、そこで調査を終わらせない

相続時口座照会は、相続財産調査の「答え」ではなく、有力な手段の一つです。

預金保険機構の資料でも、金融機関側の事情などによって口座が存在していても結果通知に記載されない場合があること、また照会結果自体が口座の存否を証明するものではないことが示されています。

そのため、照会制度だけに頼るのではなく、通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物、メール、スマホの銀行アプリ、確定申告の資料、公共料金などの引き落とし履歴――。こうした従来の手がかりも並行して調べるのが現実的です。

特に借金など負の財産がある可能性がある場合は、財産調査を後回しにしないほうがいいでしょう。相続放棄は原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。財産の状況を調査しても判断できない場合には、熟慮期間の伸長を申し立てられる制度もあります。

親が元気なうちにできる、一番簡単な相続対策

相続対策というと、遺言書や相続税対策を思い浮かべがちです。しかし実際に家族を困らせるのは、「何を持っているのかわからない」ということだったりします。

銀行名だけでも一覧にして家族が分かる場所に残しておく。必要に応じて預貯金口座へのマイナンバー付番を検討する。たったそれだけでも、残された家族の負担はかなり変わります。

2025年に始まった相続時預貯金口座照会は、相続の面倒をすべて解決してくれる制度ではありません。それでも、「親がどこの銀行を使っていたのかわからない」という相続人にとって、新たな選択肢が一つ増えたことは間違いありません。

制度は万能ではありませんが、知らないのはもったいない。相続では、「知らない財産をどう探すか」まで準備しておくことが、これからますます重要になりそうです。

【参考サイト】

※本記事は2026年8月18日時点の公表情報をもとに作成しています。制度・手数料・対象金融機関などは変更される可能性があります。実際に手続きを行う際は、預金保険機構、デジタル庁、受付金融機関等の最新情報をご確認ください。個別の相続、税務、法務上の判断については、必要に応じて税理士、司法書士、弁護士などの専門家にご相談ください。

ABOUT ME
筒井直子|Money Compass 編集長
筒井直子|Money Compass 編集長
出版社勤務30年以上/Money Compass 編集長
慶応義塾大学卒業後、大手出版社で30年以上、編集者として書籍・雑誌に携わってきました。Money Compassでは、家計・投資・教育費・税金・制度など、人生のお金に関わるテーマを、公的機関や一次情報を確認しながら生活者の目線でわかりやすく解説しています。
記事URLをコピーしました